株式会社PROTOGONOS料金表
デザイン制作
・企画プランニング:11,000円〜121,000円
・ロゴシンボルマークデザイン:88,000円〜
・ロゴ文字デザイン:88,000円〜
・ロゴシンボルマーク+ロゴ文字デザイン:121,000円〜
・名刺デザイン片面:33,000円〜66,000円
・名刺デザイン両面:55,000円〜121,000円
・看板デザイン:66,000円〜330,000円(サイズや内容によって料金が異なります)
・壁面デザイン:66,000円〜330,000円(サイズや内容によって料金が異なります)
・チラシ/フライヤー/DM/ハガキ片面デザイン:33,000円〜110,000円
・チラシ/フライヤー/DM/ハガキ両面デザイン:66,000円〜165,000円
・パンフレット/カタログデザイン1ページ:22,000円〜44,000円
・ポスター/POPデザイン:66,000円〜220,000円(サイズや内容によって料金が異なります)
・資料制作A4サイズ1枚:22,000円〜44,000円
・商品掲載デザイン1アイテム:11,000円〜66,000円(サイズや内容によって料金が異なります)
・ヘッダー/バナーデザイン:33,000円〜121,000円(サイズや内容によって料金が異なります)
・イラストデザイン:66,000円〜330,000円(サイズや内容によって料金が異なります)
・修正費はデザイン料金の20%〜40%
WEBデザイン制作
・企画プランニング:11,000円〜121,000円
・ホームページ制作:220,000円〜2,200,000円
・ランディングページ:220,000円〜1,800,000円
・内部SEO対策:220,000円〜770,000円
・ドメイン/サーバー取得設定代行:33,000円
・独自メール取得設定代行:33,000円
・ホームページ用QRコード取得:33,000円
・ホームページ/サーバー管理費:月額16,500円〜66,000円
・Web広告代行:広告費の30%
・プロカメラマンによる出張撮影:55,000円〜121,000円(交通費は別途)
ご利用条件
情熱や熱意のある方。
常識的なご対応をして頂ける方。
株式会社プロトゴノスが提案するデザインやアイデアを信頼して頂ける方とさせて頂いております。
費用の算出方法について
デザインの内容をもとに必要な工数・人件費を割り出し、そこに光熱費、進行管理費、利益などを乗せ、見積もりを出します。
企画・プランニングとはクライアントとの打ち合わせ・ヒアリングをもとに、デザイン全体のコンセプト・構成を決める際に掛かる費用になります。
費用を抑えるためのポイント
デザインの大まかなテイスト・方向性が分かるだけでも提案数を絞ることが出来ますので、企画プランニング費の削減が見込めます。
金額について
表示金額は税込みの価格になります。
あくまでも目安となりますのでお気軽にご相談くださいませ。
着手金について
株式会社プロトゴノスでは少数精鋭のプロダクトチームでデザイン制作をしておりますので、どうしても時間や予定に限りがございます。
プロのデザイナーが時間をかけて制作する都合上、制作前に着手金50%か全額のお振込みをお願いしております。
制作が終わりましたら完成仮データをご確認して頂きます。
お客様の承諾を得た後、残金のお支払いをお願いしております。
その後正式データのお渡しとなります。
着手金の返金はしておりませんのでご了承くださいませ。
定性的価値観について
人によってお洒落、カッコいい、可愛い、キレイなどの定義が異なります。
お客様のイメージ通り的確なデザインとならない可能性もございます。
事前にサイト内にある制作事例(デザイン性や雰囲気)を一度見てもらい、
お申込みの判断をして頂くことをおすすめします。
修正について
修正条件としまして、制作料金(全額)お支払いの方のみとさせて頂いております。
修正は2回まで無料ですが3回目以降1修正につき7,700円(税込)の料金がかかります。
1修正につき営業日3〜5日のお時間を頂いております。
納品可能データについて
JPEG/PNG/PDF/ai
著作権譲渡について
著作権は大きくわけて2種類あり、その1つが「著作者財産権」です。著作物を販売・複製したり、営利目的で公開したりするときは、著作者に許可を取り、使用料を支払わなければいけません。著作者財産権には、著作物の使用が著作者の報酬になることで、安定した文化の発展へとつなげる目的があります。
例として販売目的やSNS、HP内にて収支に繋がるような発信をしている場合ですと著作権料が掛かります。
もう1つは「著作者人格権」であり、著作者の人格を保護する権利です。著作物のタイトルや内容は勝手に変えられず、公表するときの名義も著作者が指定したとおりでなければいけません。また、著作者の人格や名誉を損なうような著作物の使用もできないようになっています。
著作権がロゴを作成したデザイナー側にあると、企業は自由にロゴを使えず、ロゴを複製するだけでも、そのデザイナーの許可が必要な場合もございます。
著作権の譲渡は、利益を目的とするものではなく、お客さまとデザイナーとの未来のトラブルを回避することを第一義としております。